【事例2】借金を残して亡くなった父の相続放棄をした例

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依頼内容

ある日突然、某銀行から、債務者である父が亡くなり、その相続人である子である相談者に支払いを求める内容の手紙が届く。
その後も次々とクレジットカード会社や携帯電話会社などからも督促が届き、精神的にとても追い詰められてしまった。

何とかして欲しいというご相談を受けた事例。

相談者である子から委任を受け、家庭裁判所に相続放棄の手続きをするために必要な書類の収集や申立書の作成を行い、無事に相続放棄が完了しました。
相続放棄は相続があったことを知ったときから3か月以内に手続きをする必要があるため、速やかに手続きを進めていくことが重要になります。
また、家庭裁判所に相続放棄が認められ相続人でなくなったとしても、その事実は債権者に自動的に通知されるものではないので、相続放棄をした人から債権者に通知をしなければなりません。
今回はこの債権者への連絡もご依頼を頂いたので、当事務所から代理で全債権者に相続放棄が完了した旨の通知をし、以後、債権者から通知が来ることはなくなり、安心されました。

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