2022年06月21日
大切な家族が亡くなり、葬儀をした後に考えなければならないのが相続の問題です。
特に不動産の場合は手続きが多くあるため、速やかに行動しなければならないと分かっていてもどこから手を付けていいのか分からないといったことも少なくありません。
そこで遺族がすぐに対応すべき不動産の相続手続きについて詳しくご紹介します。
依頼者様からのご質問
「死亡した父の名義で持ち家があるのですが、名義変更以外にどのような手続きが必要ですか?」
父が亡くなり、葬儀や埋葬までは葬儀会社にいわれるまま済ませました。
相続手続きや遺産相続をしなければいけないと思ってはいるものの何から手を付ければいいのか分からずにいます。
相続するべき財産の中で父名義の持ち家があり、相続登記で名義変更をしなければいけないということは知っているのですが、ネットで調べても手続きについて詳しいことが分かりません。
まだ気持ちの整理が付いていないこともあり、冷静な判断ができない状態で困っています。
相続に関して期限があるなど注意したいことがあれば教えていただきたいです。
ご質問への回答
結論から申し上げますと、相続に関する手続きは必要です。
その理由を詳しく解説いたします。
解説
大切なお父様が亡くなられ、心の整理がつかないとのことご心中お察しいたします。
詳しい状況が分からないので断定的なことは申しかねますが、葬儀や埋葬はお済みになられたものの、まだ相続に関しての手続きには手をつけられていないのであれば早急に手続きをすることが必要です。
相続は亡くなられた方の財産がそのまま動くわけではなく、遺族の方が手続きをしなければなりません。
中でも不動産の場合は、相続することに加え名義変更が必要となります。
簡単にその流れをご紹介します。
- 1.相続人の把握と相続財産の確認
- 2.遺産分割協議をする
- 3.遺産分割協議書を作成
- 4.相続登記の手続きをする
- 5.相続税の申告をする
遺言書がある場合でもない場合でも、相続財産を誰が相続するのか、相続人を把握する必要があります。
相続税の申告は相続が開始されてから10ヶ月以内、相続放棄をする場合は相続開始を知ってから3ヶ月以内と請求や期限が定められています。
ただ、不動産の相続登記については明確な期限は定められていないため、とりあえず相続の手続きを先に進めるという方も少なくありません。
ですが、相続登記をしないままでいると以下のようなリスクが発生します。
- リスク1.不動産の売却が自由にできなくなる
- リスク2.不動産を担保にした借入ができない
- リスク3.相続人に何かあった時に遺産相続の権利関係が複雑になってしまう
- リスク4.不動産が差し押えの対象になる可能性がある
さらに、2024年から登記変更が義務化されます。
相続から3年以内に手続きをしないと罰金の対象となります。
義務化になることだけでなく、名義変更しないことの方がリスクが大きいため、早急な手続きが必要なのです。
ただ、これらの手続きには多数の書類を揃える必要があり、個人で対処するには時間も手間もかかります。
また書類作成には専門知識も必要となりますので、ご負担を軽減するためにも専門家にご相談・手続きを依頼することをおすすめします。
司法書士法人SKY事務所では、相続手続きから名義変更まで一連のお手続きをお引き受けしておりますので、お気軽にご相談・お問い合わせください。
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